第1 刑弁起案のポイント
必要なことは,すべて『刑事弁護実務』に書いてある。
2 刑弁「弁論要旨」起案の目的
検察官立証の弾劾である。
検察官による立証は合理的な疑いを超えたレベルではないことを論証する。
3 検察官立証の弾劾のために
(1)検察官立証の構造を把握する(検察官の気持ちになって。)
(2)検察官立証を弾劾する(検察官立証の間違い探し)
①弱いところ かつ ②重要なところ
4 検察官立証の構造の把握
(1)争点を把握
(2)証拠構造を把握
(3)組立てを把握
ポイントは,(ちょっとドジな)検察官の気持ちを汲んであげること。
5 弾劾の視点
(1)①弱い かつ ②重要 を見つける
(2)証拠と事実に基づく主張
6 構成
基本にしたがって,シンプルに。
(1)大きな構成
弱くてかつ重要なポイントごとに
(2)小さな構成
メルクマールを活用する。
7 注意点
(1)検察官の間違いに引っ張られないこと
(2)起案のルールをおさえる